【倉敷の不動産売却】相続土地国庫帰属制度が始まります。

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不動産を相続するイメージ

 

 

相続で取得した土地で、

遠方に住んでいるため利用していないことや、

維持管理が大変と感じる場合、その土地を

国に引き渡すことができる

「相続土地国庫帰属制度」が新たに

令和5年4月27日から始まります。

 

 

 

 

の不動産が所在する法務局(支局、出張所は除く)

に対して、相続又は相続人に対する遺贈によって

土地を取得した人が申請できます。

 

また、所有者本人だけではなく、

家族や親族の方は相談することも可能です。

 

 

 

 

要件として色々ありますが、

相続等以外の原因で土地を取得したときには、

基本的に本制度を利用することはできません。

 

また、建物が建つ敷地や担保権などの設定、

他人の使用や境界が明らかでないもの、

争いがある土地については

引き取ることはできません。

 

そのほかにも要件がありますので

法務省のホームページで確認ください。

 

 

申請後、法務局の書面調査と

実地調査を経て承認となります。

 

申請には審査手数料や承認後は

10年分の管理費相当額にあたる

所定の負担金の納付が必要となります。

 

 

訪問査定

 

 

相続土地国庫帰属制度は

相続で取得したことや土地の引取りに要件、

10年間の維持管理費である負担金も必要

となりますので、

 

 

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