【倉敷の不動産売却】建物が建っていなくても建物登記がある場合が・・・前所有者の建物登記

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倉敷市内の土地の査定をお客さまから依頼いただき物件調査をしました。

 

 

 

 

現地はアスファルト舗装された駐車場でしたが、当社では必ず現在建物が建っていなくても、建物の登記簿も確認いたします。

 

 

固定資産税と登記を混同して理解されている方もいらっしゃいますが、固定資産税と登記は別物です。

 

 

 

 

今回も念のため登記を確認すると登記された建物を発見。

 

 

お客さまに聞き合わせすると、本物件は4年まえに現在の所有者でもある査定依頼のお客さまが購入。

 

 

アスファルト舗装された駐車場で、土地として購入したため建物の登記があることを知らず当時、土地の所有権移転登記をしましたが、実は前所有者の建物登記がそのままとなっていました。

 

 

倉敷の固定資産税評価証明書

 

 

「固定資産税に課税されていないので建物登記はないと思っていました。」と言われていましたが、固定資産税と登記は別物です。

 

 

不動産売却するためにはこの建物を滅失登記しなければいけません。

 

 

もし、建物の登記が現在の所有者に所有権移転されていれば、かんたんに滅失登記ができますが、前所有者さん名義のままのためその方の同意が必要です。

 

 

お客さまには、購入してまだ4年なので前所有者に建物滅失登記に対応してくださるようご提案しました。

 

 

 

 

従前からずっと農地であれば構いませんが、宅地等の土地を購入した場合、現在建物が建っていなくても、その敷地上に建物が登記されていないか確認されることをおすすめします。

 

 

今回のケースのようにお取引から間がなければよいのですが、時間が経過して、前所有者の相続が発生していると相続人の同意が必要になります。

 

 

ケースにより建物滅失登記の同意が困難になることもありますので、ご注意くださいね。

 

 

 

 

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