相続登記をしていない不動産と登記の義務化
倉敷市内で空き家となった不動産売却のご相談を頂くことが増えています。
ご相談のなかでも、ご両親から相続した不動産名義がそのままになっており、相続人の名義に登記されていないことがあります。
その場合は、不動産を売却のために相続人の名義に登記することが必要で、当社では登記のお手伝いをしております。
いままでは、その相続登記も売却しなければ任意でしたが、これからは相続登記が義務化される予定で、ご来店のお客さまでも相続登記の義務化についてご存知の方はほとんどいないのが現状です。
相続登記義務化の背景
相続登記の義務化とは、所有者不明の不動産が全国に九州本土の面積を上回るほどあり、放置された不動産の土地利用や管理などが社会問題化していることから、その解決をはかるため2024年頃を目途に施行される予定となっています。
登記義務化の具体的な内容
施行後は相続を知った日から3年以内に相続登記をする義務化や、住所、氏名などの変更があった場合は2年以内の変更登記の義務化などがあります。
将来の相続による倉敷市内の不動産資産所得後の売却に伴う相続登記や、生前の遺言、信託など不動産売買に関わる業務を丁寧にサポートしておりますので、不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談くださいね。
おおたか不動産ではご来店お問い合わせを心よりお待ちしております。当社では引き続き感染予防のため、来店ご希望は事前予約にお手数ですがご協力ください。
また、来店不要でお家に居ながら不動産売却のご相談ができるスマフォやパソコンでZoomを利用した「オンライン来店」もご利用できますのでお気軽にお問い合わせくださいね。
岡山県倉敷市で土地や一戸建て、マンションなどの不動産資産の売却をお考えのお客さまは倉敷の不動産売買専門ショップ株式会社おおたか不動産へ!
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※但し、周辺の事例から規模と取引価格のみを抽出した簡易査定になりますので、不動産の状況により訪問査定に比べ誤差を生じます。あくまで目安のひとつとお考えください。