【倉敷の不動産売却】不動産を譲渡したときの確定申告

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ことしも確定申告の時期がやって来ました。

 

確定申告の期間

 

 

令和2年度分の確定申告期限は、密を避けるための分散来場のため、昨年と同じく2月16日(火)から4月15日(木)までと期間が1ヶ月延長となりました。

 

 

確定申告の対象

倉敷の売地のイメージ

 

 

確定申告が必要なのは、所有する不動産を売却した譲渡所得のある方、一定の要件を満たすマイホームを購入し住宅ローン控除を受ける方、所有する不動産を賃貸していて収入がある不動産所得などが対象です。

 

 

不動産売却の譲渡所得は・・・。

不動産査定評価のイメージ

 

 

譲渡所得には、売却した年の1月1日を基準として大きく分けて所有していた期間(5年)により短期譲渡と長期譲渡に分かれます。

 

 

短期譲渡の場合は所得税・住民税を合わせて39%、長期譲渡の場合は20%が譲渡益に対して課税されます。

 

 

譲渡申告に必要なもの

不動産売買契約書のイメージ

 

 

1.譲渡所得の申告書一式(税務署に備え付け)
2.譲渡したときの不動産売買契約書
3.譲渡費用の領収書
4.取得したときの不動産売買契約書
5.取得費用の領収書
6.譲渡した不動産の全部事項証明書(法務局で入手)
7.マイナンバーや源泉徴収票などの必要な書類

 

※譲渡内容によりケースバイケースで必要書類が異なりますので、詳しくは事前に最寄りの税務署へご確認ください。

 

 

倉敷の申告会場は?

 

 

倉敷税務署管内の場合は、申告会場は例年と同じくイオンモール倉敷のイオンホール、児島は児島税務署、玉島は玉島税務署ですが、密を避けるソーシャルディスタンスの観点から会場へは入場整理券が必要になります。

 

 

入場整理券の入手

 

 

入場整理券は申告会場で当日配布となりますが、ことしは便利なLINEを使った事前発行も可能となっています。

 

 

入場整理券は国税庁のLINE公式アカウントからかんたんに入手できますのでこちらがおすすめです。

 

 

 

 

マスクの着用や手指消毒、最小限の方の来場などソーシャルディスタンスに注意しながら忘れずに申告くださいね。

 

 

おおたか不動産の代表有本博一です。

 

 

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