境界立会い
先日、倉敷市内で販売の御依頼を頂いている売主様と現地で境界立会いをしました。
倉敷市と、隣地所有者に現地でお立ち会いを頂き、無事境界が確定しました。
境界立会いの時期は・・・。
買主様と締結する不動産売買契約書には、境界の明示として、「売主は買主へ引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する」とされています。
一般的には、境界立会いは契約完了後、決済までの間におこなことが多く、理由としては面積にもよりますが、10万円以上の大きな費用が掛かることが挙げられます。
売買契約締結後の境界立会いのデメリット
不動産売買契約完了後の境界確定であれば、決済に買主様より受け取る代金より費用を支払うこともできますので、売主様も負担が少なくなります。
しかし、何らかの理由により境界が確定できない場合は、契約書内の境界の明示をすることができないため、最悪のケースとして、締結された契約解除に至ることも想定されます。
また、境界は確定できたとしても、想定された境界の位置が大きく異る場合は、買主様が予定する建物を建築することができず、トラブルになることも考えられます。
当社での境界立会い時期のご提案
そのようなことから、当社の場合は売却の御依頼を頂いた以降に、早めの時期に境界確定作業を売主様にご提案しています。
当社が販売開始後、早めに境界立会いをお願いする大きな理由は、先程も述べましたように不動産売買契約書上、売主様が明示し、引渡すこととなっていますので、境界が確定できないことによるトラブルを未然に防ぐ事が大きな要因です。
ケース
先日の場合は、隣地が空き家で10年程お住まいでない状態で、登記簿所有者住所へ直接お伺いしましたが、転居済みで連絡が取れない状況でした。
偶然に所在が分かり、事なきを得ましたが、今後今以上に空き家は増えることが確定的です。
測量士の方ともお話ししましたが、所有者に連絡が取れないことや県外に転居、高齢を理由としたなど、境界立会いできないケースが既に多くある様です。
個人情報保護法などから、固定資産税を課税している市役所も隣地所有者の所在を開示しませんので、隣地所有者の方がお住まいでなくなると連絡を取る事が出来なくなります。
法務局の筆界特定制度
政府でもこのことを把握しており、法務局の「筆界特定制度」もありますが、測量士によると、実際は費用や時間がかかることなど、課題も多く利用されるケースは少ない様です。
こんなことから境界標は大切に現地に保存すること。
もし、境界が現地にない場合は、早めに境界立会いを行い境界確定し明示することが大切です。
倉敷市内の不動産売却に関することは、不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。
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