【倉敷の不動産売却】共有名義の不動産の売却の注意点
倉敷市内でお住まいでなくなった一戸建て住宅、
マンションなどの空き家、利用していない土地の不動産を、
相続などで共有名義で所有している方も多いと思います。
共有名義の不動産売却する場合のポイント
ご夫婦や、ご兄弟など共有で所有する不動産の売却については、
持分割合に関係なく、共有名義人全員がその不動産売却に対して
必ず同意する必要があります。
もし、お一人でも同意出来ない場合は
その不動産売却をすることは出来ません。
具体的には、不動産売買契約時の契約書への署名・押印や、
決済時の所有権移転時には、登記を担当する司法書士から
本人確認書類の提出と、不動産売却の意思確認、所有権移転登記のための
書類へ署名と実印の押印、印鑑証明書が必要になります。
そのため、不動産売却については、まず一番に共有者との相談を
することが大切です。
売却のタイミング
売却を検討する段階で、気になるのが、売却のタイミングと、
売却益の配分です。
売却のタイミングについては、民法改正により令和2年4月1日から、
契約不適合責任として、単に物件を現状で引き渡すだけでなく、
契約の内容に適合した物件を引き渡すことが必要となりました。
簡単に説明すると、例えば中古住宅として売却するときに、
雨漏りや不具合があることを買主に告知せず、
引き渡し後発覚した場合は、その補修や損害は賠償の対象になります。
建物は古くなればなるほど、経年劣化が進みこのような
トラブルが増える傾向にありますので、売却の状況が整い次第、
販売されることをお勧めします。
そのような売主様のリスクを減らす観点から、当社では
長らくお住まいでない新耐震基準以前の一戸建て住宅については、
古家付きの土地として売却のされることをご提案しております。
また、平成30年4月よりホームインスペクション(住宅診断)制度の
ご紹介も始まり、中古住宅で販売する場合は、建物が定期的な
メンテナンスがされたものであれば問題ありませんが、
長期間放置されたお家や、メンテナンスされていない建物については
ホームインスペクションの結果などから、売却の価格に大きな影響が出ます。
売却代金の配分は・・・。
売却益の配分については、売買契約金額から、
諸費用(仲介手数料や、測量費用、ホームインスペクション費用、
建物を取り壊した解体費用など)を差し引いて、
売却不動産の共有名義の持分割合により分配します。
最後に不動産を売却した時には、確定申告が必要になりますので、お忘れなく。
倉敷市内の不動産売買に関する分からないことは、
倉敷の不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。