【倉敷の不動産売却】相続時にトラブルを防ぐ備え

公開日:

カテゴリー: 倉敷の不動産を売りたい!ときに読むブログ  タグ:  | | | | | |

相続時のトラブルを防ぐための備え

遺言書を書くイメージ

倉敷市内でも、年々増える不動産相続のトラブルを

回避するための大切なものとして、遺言書が注目を集めています。

 

 

なかなか遺言書といっても、

書き方や手続き、保管方法など分からないと

感じる方も多いと思いますが、新たな制度として、

法務局による自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。

 

法務局の自筆証書遺言書保管制度とは・・・。

法務局による遺言書の保管制度のパンフレット

 

これは、自筆での遺言書は、

保管時の紛失のおそれ、相続人による遺言書の廃棄、

隠蔽、改ざんによる相続の紛争を防ぐためにも、

本人に代わりにお近くの法務局で

遺言書を保管する自筆証書遺言書保管制度が

令和2年7月10日から始まりました。

 

 

自筆証書遺言書保管制度のホームページには、

遺言書の書き方や、用紙、手続きの方法なども

詳しく掲載されています。

▶法務省の自筆証書遺言書保管制度のホームページはこちらから

 

遺言者が遺言書を預ける手続き

自筆証書遺言書の書き方のパンフレット

 

まずは、遺言書の書き方例を参考にしながら、

自筆証書遺言書を作成し、

保管所を遺言者の住所地、遺言者の本籍地、

遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかから決定。

(岡山県内は岡山地方法務局の本局、倉敷、津山、笠岡、高梁、備前の各支局、支局に管轄区域が決まっていますので、遺言書保管所ホームページで確認ください。)

 

 

法務局に備え付け、または法務省のホームページから

ダウンロードした申請書を作成し、保管申請の予約を行います。

 

自筆証書遺言書保管の手続きのパンフレット

 

後日、遺言書、申請書などを保管所に直接持参し

保管申請を行い、保管証を受け取り完了です。

 

 

費用も3,900円と安く、手軽に利用できる制度となっています。

 

注意事項として・・・。

 

注意することとして、

遺言書の内容の有効性に関して法務局は判断しないことや、

現在は相続人に対して、相続が開始されても

保管の事実は通知されませんので、

日頃から遺言書の事実を、相続人に伝えておく必要があります。

 

 

遺言公正証書のイメージイラスト

 

 

遺言の内容や厳重さを求める方は、

公証人役場で公正証書遺言を作成する事をお勧めします。

 

 

相続した不動産の売買に携わるものとして、

不動産などの所有する資産の受け継ぎ方を

示して残すことは、残された相続人に対して、

所有するの方の大切な責務と感じます。

 

相続した倉敷市内の不動産のイメージ

 

 

残された相続人に対して、不動産の場合は、

共有して相続することもできますが、

相続人単独での売却は共有者との同意が必要なことから、

分割をして相続人単独での相続が

出来るように準備することまたは、

早めに売却し、金融資産に代えておくことにより

相続人同士のトラブルを防ぐ事もできますので、ご参考ください。

 

 

 

倉敷市内の不動産の売却をお考えのときには

「倉敷の不動産売買専門ショップ株式会社おおたか不動産」

にお気軽にご相談ください。

 

倉敷で不動産売却をサポート

 

当社では、倉敷市内での不動産売買歴32年のプロフェッショナルが、

あなたの不動産のお悩みを親切、丁寧にしっかりサポート致します。

 

 

査定依頼は敷居が高いなぁと感じる方には、

「かんたん査定」もご用意しております。

 

 

「誰にも知られず、こっそりと!」想定価格が分かります。

 

 

かんたん査定のフォーム

 

 

マンション、戸建て、土地の種別をタブで選び、

あとは所在地と、面積や築年数を入力するだけの

らくらく30秒♪で、

すぐ分かる!いま分かる!!

 

▼かんたん査定はコチラから♪

 

 

 

※但し、周辺の事例から規模と取引価格のみを抽出した簡易査定になりますので、不動産の状況により訪問査定に比べ誤差を生じます。あくまで目安のひとつとお考えください。