倉敷市内の所有する不動産の売却を不動産業者に依頼するときには・・・。
倉敷市内の所有する土地や、一戸建て住宅、マンション
を売却する場合には、必ず販売を依頼する不動産業者との間で、
まず不動産売買の媒介契約を行います。
媒介契約とは、
不動産を売りたい方や、買いたい方が、
不動産業者に対して自分の希望する条件で、
所有する不動産の売却や、購入の仲介を
依頼するための契約になります。
媒介契約は3種類の契約形式
■専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、
当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買、
又は交換の契約を締結することができません。
目的物件を国土交通大臣が、
指定した指定流通機構に登録が必要です。
■専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、
当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買、
又は交換の契約を締結することができます。
目的物件を国土交通大臣が、
指定した指定流通機構に登録が必要です。
■一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、
当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買、
又は交換の契約を締結することができます。
と宅地建物取引業法で規定されています。
文章で読むと分かりにくいので、表にまとめて見ました。
■媒介契約の一覧表■
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
他の不動産業者への依頼 | × | × | ○ |
自ら発見した相手方との契約 |
× | ○ | ○ |
契約期間 | 3ヶ月まで(更新可能) | 3ヶ月まで(更新可能) | 3ヶ月まで(更新可能) |
業務処理報告 | ○ 1週間に1回以上 | ○ 2週間に1回以上 | なし |
不動産流通機構への登録義務 | ○ 5日以内に登録 | ○ 7日以内に登録 | なし |
【項目の補足】
他の不動産業者への依頼:今、売却を依頼している不動産業者以外の不動産業者と直接、重複してその不動産の売却の依頼が出来るか否か。
自ら発見した相手方との契約:ケースとして、知人・友人が買いたいとお話しが直接、依頼者にあり不動産業者を介さないで不動産契約が出来るか否か。
業務処理報告:不動産売却の依頼者に対して、現在の販売や商談状況などを、文書またはメールで不動産業者が報告する頻度。
不動産流通機構への登録義務:倉敷市の場合は西日本レインズの登録義務。西日本の17県、3協会(全国宅地建物取引業協会・全日本不動産協会他)の不動産情報が閲覧できるシステム。
この3種類の不動産媒介契約のメリット・デメリットについては次回お話ししますね。
皆さんの不動産のお悩みもをしっかりお伺いし、
丁寧にアドバイス致しますので、お気軽にご相談くださいね。
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※但し、周辺の事例から規模と取引価格のみを抽出した簡易査定になりますので、不動産の状況により訪問査定に比べ誤差を生じます。あくまで目安のひとつとお考えください。