「倉敷の不動産売却にかかる費用はどれくらいかかるの?」
皆さんが気になる、
倉敷に所有する不動産を売却する時に掛かる費用について
お話ししたいと思います。
倉敷市内の不動産を売却するときの費用
土地、一戸建て住宅、マンションの種別や、
物件の状況によってことなりますが・・・。
■土地を売却する場合の費用
- 境界立会いと、境界確定費用
- 地目が農地の場合は農地転用費用や、決済金など
- ローン返済中の場合は残債の清算と、抵当権抹消費用
- 仲介手数料
■一戸建て住宅を売却する場合の費用
- 境界立会いと、境界確定費用
- 未登記の建物や登記対象となる建物(建物増築部分、倉庫、一部車庫等)の建物表示登記費用(買主さんが銀行からの借入れをする場合、銀行より要請がある為)
- 建物の故障箇所の修理(雨漏りや漏水、給湯器等、居住する為に最低限必要な建物の機能回復)
- ローン返済中の場合は残債の清算と、抵当権抹消費用
- 仲介手数料
■マンションを売却する場合
- 建物の故障箇所の修理(漏水や給湯器等)
- ローン返済中の場合は残債の清算と抵当権抹消費用
- 管理費・修繕積立金に未納がある場合はその清算
- 仲介手数料
ケースバイケースの費用として
その他、ケースとして、
登記簿上の住所と現在の住所が違う場合は、住所変更登記や、
相続後の登記が完了していない場合は、遺産分割協議書、相続登記、
売却時の税制にもよりますが、不動産譲渡税なども必要になります。
建物状況調査(インスペクション)費用
既存住宅の流通市場を活性化し、安全な取引環境の整備を図るため、
建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする宅地建物取引業法の一部を改正する法律が成立し、
平成30年4月1日より施行されています。
インスペクションの費用は必要ですが、
建物状況調査をした物件は、他の倉敷市内の販売物件に比べ、
購入をお考えの方に安心感を訴求することができ、
大きな差別化になることがメリットです。
尚、当社では媒介させて頂きましたお客様を対象に、
提携した住宅診断会社(ホームインスペクター)のご紹介も出来ますので、お気軽にお問合せ下さい。
お持ちの不動産の状況により、売却費用も異なりますので、
不動産売買専門のプロフェッショナルの観点から
最善のご提案をしっかり丁寧にご説明したいと思います。
倉敷市内の空き家や、お持ちの不動産の売却のご相談はお気軽にお問合せ下さい。