【倉敷の不動産売却】相続した不動産は早めの売却がお得⁉(3)

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カテゴリー: 倉敷の不動産を売りたい!ときに読むブログ

【倉敷の不動産売却】相続した不動産は早めの売却がお得⁉(3)

倉敷市内のマンションのイメージ

 

『被相続人がお住いだった居住用不動産を相続した場合は早めの売却がお得です。』とお話しましたが、

半年前にあるお客様より、相続資産のご相談がありました。

 

 

お客様よりご依頼を受け、倉敷市内の現地を拝見しましたが、中古住宅として販売するには、建物の傷みが酷く、建物を解体して更地にして販売する事をお勧めしました。

 

 

古家付き土地として販売した事例

 

そのときは、解体費用の捻出と、相続したばかりで、気持ちの整理もつかない事から販売を見合わせました。

 

 

しかし、このブログを見て、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』が使えるのであれば、解体費を負担しても、譲渡所得税が掛からないのであれば、正式に売却を検討したいとご連絡を頂きました。

 

 

建物解体工事のイメージ

 

私自身も、連絡を頂いたタイミングに驚きましたが、それ以上に、所有者の方も『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』については、驚かれていたようです。

 

 

当然、売却するのであれば課税されるのは当然で、それに解体費用も負担する事を考えると、売却するのが億劫になった様です。

 

 

被相続人の居住用財産を売却した時の譲渡所得のから、3,000万円まで控除される特例使える、メリットを重視された事が大きな判断ではなかったのではないかと思います。

 

期間の要件

この特例の対象期間は、相続日から3年を経過する年の12月31日までで、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間の売却であること。

 

不動産契約のイメージ写真

 

相続した不動産の要件

 

相続した不動産の要件は、

①相続の開始の直前において主に被相続人が居住していた家屋で、次の以下のものが該当します。

 1.昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。

 2.区分所有建物登記がされている建物でないこと。

 3.相続の開始の直前から売却までの間、被相続人以外居住をしていた人がいなかったこと。(被相続人以外が賃貸などで貸していた場合は該当外です。なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由によりできなかった場合は被相続人居住用家屋に該当します。)

 

②相続の開始の直前において被相続人が居住していた家屋の敷地であること。

 

③相続で土地、家屋を取得したこと

 

など、詳しくは適用要件がありますのでお近くの税務署で確認されることをお勧めします。

 

 

税務署

 

 

今一度、被相続人がお住まいだった倉敷市内の空き家の不動産を相続されたら、税制面からも有利な今、売却を検討されてみては如何でしょうか?

 

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