【倉敷の不動産売却】相続した不動産は早めの売却がお得⁉(2)

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カテゴリー: 倉敷の不動産を売りたい!ときに読むブログ

相続した土地や別荘などの居住を伴わない不動産売却の特例

売地のイメージ

 

 

相続した不動産の中に被相続人が居住していた場合は、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」を利用できますが、土地や別荘などの居住を伴わない不動産は「相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)」適用できる場合があります。

 

 

「相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)」とは、

 

 

相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例になります。

 

特例の要件として

不動産を相続するイメージ

 

 

1.相続や遺贈により財産を取得したこと。
2.その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
3.その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

となります。

 

ポイントは売却時期とタイミング

ポイントを示すイラスト

 

要するに、いちばん重要なのはその不動産を売却するタイミングです。

 

相続の申告期限でもある被相続人が亡くなってから10ヶ月と、この特例の3年以内の期限を含めた3年10ヶ月以内の売却については「相続税が取得費に加算される特例」を適用することができます。

 

税務署

 

 

また、この特例を受けるためには確定申告が必要です。

 

適用要件や、取得費に加算する相続税額などの税制については、税務署で確認されることをお勧めします。

 

 

倉敷市内の土地や、一戸建て、マンションの不動産を相続されたら、早めに税制面からも有利な今、売却を検討されてみては如何でしょうか?

 

 

おおたか不動産の代表有本博一です。

 

 

倉敷市内の土地や、一戸建住宅、マンションの売却も不動産売買専門ショップおおたか不動産へお気軽にご相談下さい。

 

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